MSDS制度について

MSDS制度とは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善
の促進に関する法律」(以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)
に基づき、対象化学物質又は当該化学物質を含有する製品を事業者間で取引
する際、その性状及び取扱いに関する情報(MSDS)の提供を義務づける
制度です。(化学物質排出把握管理促進法第14条関係)
MSDS制度により、MSDSの提供を受ける事業者は、同じ化学物質排出
把握管理促進法に定められているPRTR制度に基づく届出に必要な情報を
得ることができ、ひいては、事業所における適切な化学物質の管理を促進し
環境の保全上の支障を未然に防止することが可能となります。
MSDSの提供義務を遵守しない事業者に対しては、経済産業大臣による
勧告及び保全の支障を未然に防止することが可能となります。